会則
1986年(昭和61年)5月25日制定
1993年(平成5年)5月30日改定
1996年(平成8年)5月26日改定
2004年(平成16年)5月30日改定
2008年(平成20年)5月25日改定
2009年(平成21年)5月31日改定
2010年(平成22年)5月30日改定
2010年(平成22年)10月16日改定
2011年(平成23年)5月21日改定
2013年(平成25年)5月18日改定
2014年(平成26年)5月17日改定
2014年(平成26年)10月18日改定
2015年(平成27年)5月16日改定
2015年(平成27年)10月24日改定
2016年(平成28年)10月15日改定
2017年(平成29年)5月20日改定
2017年(平成29年)10月21日改定
2021年(令和3年)5月22日改定
2024年(令和6年)4月27日改定
第1章 総則
(名称) | |
第1条 |
本会は、上智大学の同窓会で上智大学ソフィア会(Sophia University Alumni Association)という。 |
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(事務局) | |
第2条 |
本会の事務局は、東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学内に置く。 |
第2章 目的及び事業
(目的) | |
第3条 |
本会は、会員相互の親睦を深めること、および上智大学(以下「母校」という)の使命達成と発展に貢献することを目的とする。 |
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(事業) | |
第4条 |
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第3章 会員
(会員の構成) | |
第5条 |
本会は正会員、名誉会員、特別名誉会員、客員および準会員で構成する。
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(終身会費(同窓会費)) | 第5条の2 |
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(会員の除名) | |
第6条 |
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の秩序を乱したときは、全国代議員会の決議により除名することができる。 |
第4章 役員及び監事
(役員等の構成) | |||||||||||||
第7条 |
本会に次の役員と監事を置く。
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(役員等の職務) | |||||||||||||
第8条 |
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(役員等の選任) | |||||||||||||
第9条 |
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(役員等の任期) | |||||||||||||
第10条 |
会長、副会長、監事、代議員、常任委員、専門委員の任期は就任後3年目の春季全国代議員会までとし、それぞれ再任を妨げない。ただし、会長、副会長、監事の任期は連続する場合最大2期までとするが、連続しない場合は再任を妨げない。 |
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(役員等の補充または増員) | |||||||||||||
第11条 |
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第5章 全国代議員会
(全国代議員会の構成および常設委員会) | |
第12条 |
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(定例全国代議員会の招集) | |
第13条 |
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(臨時全国代議員会) | |
第14条 |
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(全国代議員会の決議、承認事項) | |
第15条 |
全国代議員会は次の事項を決議または承認する。
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(議長と決議方法等) | |
第16条 |
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(議事録の作成と議事の報告、通知) | |
第17条 |
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第6章 委員会
(常任委員会) | |
第18条 |
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(専門委員会) | |
第19条 |
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第7章 会員大会
(会員大会の開催) | |
第20条 |
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(会員大会の報告事項) | |
第21条 |
会長は会員大会において会務を報告する。 |
第8章 学部・学科同窓会、地域・各種ソフィア会
(設立条件) | |
第22条 |
会員は、別途定める規程に基づき、学部・学科同窓会、地域・各種ソフィア会を設立することができる。 |
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(登録団体としての承認) | |
第23条 |
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(登録団体への協力) | |
第24条 |
本会は、別途定める規程に基づき、登録団体の運営について協力することができる。 |
第9章 資産及び会計
(資金) | |
第25条 |
本会の運営に必要な資金は次の収入でまかなう。
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(資産) | |
第26条 |
本会はその運営に必要な現金および預金以外の資産を持つことができる。 |
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(上智学院預け金) | |
第27条 |
終身会費(同窓会費)は、学校法人上智学院に保管、出納を委託し、定期的に財務委員長の指名する財務委員が管理状況を記録して、会長ならびに常任委員会に報告する。 |
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(寄付金品等) | |
第28条 |
寄付金品の収入があった場合には、あらかじめ寄付者による使途指定のあるものは、その指定に従う。 |
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(予算) | |
第29条 |
事業計画書と収支予算書は毎事業年度開始前に、会長の指示により財務委員会で作成した案に基づき常任委員会で決定し、全国代議員会の承認を得なければならない。 |
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(決算) | |
第30条 |
収支決算書、貸借対照表は、事業報告書とともに、毎事業年度終了後2カ月以内に会長の指示に基づき財務委員会で作成した案に、監事の意見を付したものについて全国代議員会の承認を得なければならない。 |
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(事業年度) | |
第31条 |
事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 |
第10章 事務局
(職務) | |
第32条 |
事務局は本会の事務を執行し、処理する。 |
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(事務局長・主事・事務局職員) | |
第33条 |
事務局に事務局長または事務の管理を司る主事、事務局職員若干名を置くことができる。事務局長・主事は、原則として会長の任命による。事務局長・主事は事務局を統括する。 |
附則
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