会則

上智大学ソフィア会会則

1986年(昭和61年) 5月25日制定
1993年(平成5年) 5月30日改定
1996年(平成8年) 5月26日改定
2004年(平成16年) 5月30日改定
2008年(平成20年) 5月25日改定
2009年(平成21年) 5月31日改定
2010年(平成22年) 5月30日改定
2010年(平成22年)10月16日改定
2011年(平成23年) 5月21日改定
2013年(平成25年) 5月18日改定
2014年(平成26年) 5月17日改定
2014年(平成26年)10月18日改定
2015年(平成27年) 5月16日改定
2015年(平成27年)10月24日改定
2016年(平成28年)10月15日改定
2017年(平成29年) 5月20日改定
2017年(平成29年)10月21日改定
2021年(令和3年)5月22日改定

第1章 総則


第1条

(名 称)
本会は、上智大学の同窓会で上智大学ソフィア会(Sophia University Alumni Association)という。


第2条

(事務局)
本会の事務局は、東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学内に置く。

第2章 目的及び事業


第3条

(目的)
本会は、会員相互の親睦を深めること、および上智大学(以下「母校」という)の使命達成と発展に貢献することを目的とする。


第4条

(事業)
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会報・ホームページ等による情報発信
  2. 会員情報の管理
  3. 母校が行う事業に対する協力
  4. 在校生に対する精神的、物質的援助
  5. その他目的達成のために必要な事業

第3章 会員


第5条

(会員の構成)
本会は正会員、名誉会員、特別名誉会員、客員および準会員で構成する。

  1. 正会員は、
    1. 母校の学部、大学院、専門部を卒業した者および助産学専攻科、国際部、留学生別科、予科を修了した者。
    2. 母校の学部、大学院、専門部または国際部、留学生別科、予科のいずれかに在籍した実績があり本会への入会を希望し、全国代議員会の承認を得た者。
    3. 2011年5月21日現在の聖母大学同窓会員のうち、本会への入会を希望する者および同日現在聖母大学に在籍する者で、同大学を卒業する時点で本会への入会を希望する者。
  2. 名誉会員は、
    1. 母校の学長、学長経験者、上智学院理事長、理事長経験者。
    2. 母校および本会のために功労があった者で、常任委員会の推薦により、全国代議員会の承認を得た者。
  3. 特別名誉会員は、名誉会員で、本会のために特別の功労があった者で、常任委員会の推薦により、全国代議員会の承認を得た者。
  4. 客員は、母校の教職員、教職員経験者で常任委員会の承認を得た者。
  5. 準会員は、母校の学部、大学院に学生として在籍する者。


第5条の2

(終身会費(同窓会費))

  1. 正会員(本会に入会当時、終身会費(同窓会費)を納めることを要しなかった者を除く。)は、本会に対し、所定の終身会費(同窓会費)を納めるものとする。
  2. 前項にかかわらず、被災などで学費が免除される場合等特段の事情があると常任委員会が判断した場合には、終身会費(同窓会費)を納めなくてよいものとする。
  3. 本会に納められた終身会費(同窓会費)は、除名、退会その他理由のいかんを問わず返還しない。


第6条

(会員の除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の秩序を乱したときは、全国代議員会の決議により除名することができる。

第4章 役員及び監事


第7条

(役員等の構成)
本会に次の役員と監事を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長5名以上10名以内
  3. 監事2名以上3名以内
  4. 代議員人数は全国代議員会規程に定める
  5. 常任委員15名以上25名以内
  6. 専門委員人数は細則による


第8条

(役員等の職務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名した順序により、会長の職務を代行する。ただし、会長が事故のため復帰の見込みがない場合または辞任した場合には、当該会長の残存任期に拘わらず、選考に必要な相当期間経過後に開催される全国代議員会で会長が選任されるまで副会長が会長代行を務める。その際の会長の任期は第11条3項に準ずる。
  3. 監事は業務および会計を監査する。
  4. 代議員は全国代議員会を組織し、会則に定める事項を決議または承認する。
  5. 常任委員は常任委員会を組織し、通常の会務を執行する。
  6. 専門委員は各専門委員会を組織し、別途定める細則に従い会務を執行する。


第9条

(役員等の選任)

  1. 会長、副会長、監事および代議員は、第12条2項により設置された役員選考委員会が作成し、会長に提出した候補者名簿に基づいて常任委員会が推薦し、全国代議員会が承認することにより選任される。ただし、第23条により本会に登録された学部・学科同窓会および地域や各種のソフィア会(以下「地域・各種ソフィア会」という)が選出する代議員は、同会からの新任または交代の届出を会長が受理することにより選任される。
  2. 常任委員は、細則の定めるところにより、自薦・他薦を含めて代議員の中から会長と副会長が協議の上指名し、会長が任命する。会長は、常任委員を任命したときは、その直後の全国代議員会において報告する。
  3. 専門委員は、常任委員会の推薦により会長が任命する。


第10条

(役員等の任期)
会長、副会長、監事、代議員、常任委員、専門委員の任期は就任後3年目の春季全国代議員会までとし、それぞれ再任を妨げない。ただし、会長の任期は連続する場合最大2期までとするが、連続しない場合は再任を妨げない。


第11条

(役員等の補充または増員)

  1. 役員等に欠員があるとき、もしくは第7条の範囲内で増員が必要と会長が判断したときは、これを補充または増員することができる。
  2. 補充または増員役員等の選任は別途定める細則による。
  3. 補充または増員役員等の任期は他の在任の役員等の残存任期と同一とする。

第5章 全国代議員会


第12条

(全国代議員会の構成および常設委員会)

  1. 代議員は、本会の最高議決機関である全国代議員会を組織する。
  2. 全国代議員会に、常設委員会として役員選考委員会および被顕彰者選考委員会を設置する。
  3. 役員選考委員会は、第9条1項および全国代議員会により定められる「役員選考委員会規程」に基づき、会長、副会長、監事および代議員候補者を選考する。
  4. 被顕彰者選考委員会は、全国代議員会により定められる「上智大学ソフィア会貢献者に対する顕彰規程」に基づき、被顕彰候補者を選考する。


第13条

(定例全国代議員会の招集)

  1. 定例全国代議員会は、春季と秋季の年2回とし、会長がこれを招集する。
  2. 全国代議員会の招集は、開催日の10日前までに、日時、場所、議題を記した書面を代議員に送付することによりなされる。ただし、この通知は、電子メールの送付もしくは本会の会報・ホームページ等に掲載することで、それに代えることができる。


第14条

(臨時全国代議員会)

  1. 会長が必要と認めたときは、常任委員会の議を経て、臨時全国代議員会を開くことができる。
  2. 代議員の3分の1以上の署名に基づく書面による請求があつたときは、会長は臨時全国代議員会を招集しなければならない。


第15条

(全国代議員会の決議、承認事項)
全国代議員会は次の事項を決議または承認する。

  1. 会長、副会長、代議員および監事の承認。ただし、本会に登録された学部・学科同窓会および地域・各種ソフィア会を代表する代議員はこの限りではない。
  2. 会則の変更
  3. 特別名誉会員並びに名誉会員の承認
  4. 会員の除名
  5. 事業計画書、事業報告書、収支予算書、収支決算書、貸借対照表の承認
  6. 学部・学科同窓会および地域・各種ソフィア会の登録の承認またはその解除
  7. 常設委員会の設置または廃止
  8. 常設委員会に関する規程の制定および改廃
  9. 常設委員会委員の選出
  10. 全国代議員会に関する細目を定める規程の制定および改廃
  11. 終身会費(同窓会費)徴収額の承認
  12. その他本会の運営に関する重要事項


第16条

(議長と決議方法等)

  1. 全国代議員会の議長は、会長が務める。会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長の順序に従いこれにあたる。
  2. 全国代議員会には、代議員の過半数が出席しなければならない。
  3. 書面または電磁的方法によって投票した者ならびに同方法によって議長に議決権行使を一任した者は、出席者とみなす。
  4. 全国代議員会の決議は出席代議員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。
  5. 監事は全国代議員会で意見を述べることができる。
  6. 会員はオブザーバーとして全国代議員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有しない。


第17条

(議事録の作成と議事の報告、通知)

  1. 全国代議員会の議事については、議事録を作成する。議事録は、議長が指名した常任委員が作成し、議長および出席代議員2名以上が内容を確認のうえ署名捺印して保管する。
  2. 全国代議員会の議事は、会報・ホームページ等で会員に通知するとともに会員大会で報告しなければならない。

第6章 委員会


第18条

(常任委員会)

  1. 会長は原則として毎月1回、常任委員会を招集する。
  2. 常任委員会は会長、副会長、常任委員で構成する。
  3. 常任委員会の議長、決議は第16条に準ずる。
  4. 監事は常任委員会に出席し、意見を述べることができる。
  5. 常任委員会の議長は、会長直属の諮問機関を設けることができる。
  6. 常任委員会の議長は、会員に限定することなく必要と認めた者の常任委員会への出席と発言を許すことができる。
  7. 常任委員会は次の事項を審議し、決議し、執行する。
    1. 全国代議員会で決議、承認を求める事項
    2. 細則の制定・変更
    3. その他会長が必要と認めた事項
  8. 常任委員会は、第19条に定める専門委員会を設け各専門委員会に対して、常任委員会により承認された事項について業務執行を委嘱することができる。会長は、専門委員会が新たに設置または廃止されたときは、全国代議員会において報告する。
  9. 常任委員会は、必要に応じて時限案件を取り扱う特別委員会を設け、特定業務を委嘱することができる。会長は、特別委員会が新たに設置または廃止されたときは、全国代議員会において報告する。


第19条

(専門委員会)

  1. 本会には、必要と認めた専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会の設置および廃止は、会長が発議し常任委員会で決定する。
  3. 専門委員会は、常任委員会に対して各専門職務に関する提言を行う。また全国代議員会が承認した事業計画に基づき、常任委員会の指示により各担当専門職務に関する業務を執行する。専門委員会は、細則の定めるところにより運営される。

第7章 会員大会


第20条

(会員大会の開催)

  1. 会員大会は、毎年1回事業年度終了後2カ月以内に会長がこれを召集する。
  2. 前項の通知は、本会の会報・ホームページ等に掲載する。
    ただし、第21条の報告をホームページ等へ掲載することをもって会員大会に代えることができる。


第21条

(会員大会の報告事項)
会長は会員大会において会務を報告する。

第8章 学部・学科同窓会、地域・各種ソフィア会


第22条

(設立条件)
会員は、別途定める細則に基づき、学部・学科同窓会、地域・各種ソフィア会を設立することができる。


第23条

(登録団体としての承認)

  1. 地域・各種ソフィア会が本会の登録団体となるためには、常任委員会の議を経て、全国代議員会の承認を必要とする。
  2. 学部や学科の同窓会が本会の学部・学科同窓会として認められるためには、常任委員会の議を経て、全国代議員会の承認を必要とする。すでに各種ソフィア会として登録ずみの学部や学科の同窓会が、学部・学科同窓会に移行する場合は、常任委員会の承認で足りる。


第24条

(登録団体への協力)
本会は、別途細則により、登録団体の運営について協力することができる。

第9章 資産及び会計


第25条

(資金)
本会の運営に必要な資金は次の収入でまかなう。

  1. 終身会費(同窓会費)
  2. 維持会費(任意)
  3. 上智学院預け金利息
  4. 受取利息
  5. 寄付金品
  6. その他収入


第26条

(資産)
本会はその運営に必要な現金および預金以外の資産を持つことができる。


第27条

(上智学院預け金)
終身会費(同窓会費)は、学校法人上智学院に保管、出納を委託し、定期的に財務委員長の指名する財務委員が管理状況を記録して、会長ならびに常任委員会に報告する。


第28条

(寄付金品等)
寄付金品の収入があった場合には、あらかじめ寄付者による使途指定のあるものは、その指定に従う。


第29条

(予算)
事業計画書と収支予算書は毎事業年度開始前に、会長の指示により財務委員会で作成した案に基づき常任委員会で決定し、全国代議員会の承認を得なければならない。


第30条

(決算)
収支決算書、貸借対照表は、事業報告書とともに、毎事業年度終了後2カ月以内に会長の指示に基づき財務委員会で作成した案に、監事の意見を付したものについて全国代議員会の承認を得なければならない。


第31条

(事業年度)
事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第10章 事務局


第32条

(職務)
事務局は本会の事務を執行し、処理する。


第33条

(事務局長・主事・事務局職員)
事務局に事務局長または事務の管理を司る主事、事務局職員若干名を置くことができる。事務局長・主事は、原則として会長の任命による。事務局長・主事は事務局を統括する。

附則

  1. この会則の施行にかかわる細則は常任委員会で別に定める。