ソフィア会ハンドブック 2015-2016
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34第19条第20条第21条第22条第23条第24条する。①全国代議員会で決議、承認を求める事項② 細則の制定・変更③ その他会長が必要と認めた事項8. 常任委員会は、第19条に定める専門委員会を設け各専門委員会に対して、常任委員会により承認された事項について業務執行を委嘱することができる。会長は、専門委員会が新たに設置または廃止されたときは、全国代議員会において報告する。9. 常任委員会は、必要に応じて時限案件を取り扱う特別委員会を設け、特定業務を委嘱することができる。会長は、特別委員会が新たに設置または廃止されたときは、全国代議員会において報告する。(専門委員会)本会には、必要と認めた専門委員会を置くことができる。2. 門委員会の設置および廃止は、会長が発議し常任委員会で決定する。3. 専門委員会は、常任委員会に対して各専門職務に関する提言を行う。また全国代議員会が承認した事業計画に基づき、常任委員会の指示により各担当専門職務に関する業務を執行する。専門委員会は、細則の定めるところにより運営される。第7章 会員大会(会員大会の開催)会員大会は、毎年1回事業年度終了後2カ月以内に会長がこれを召集する。2. 前項の通知は、本会の会報・ホームページ等に掲載する。 (会員大会の報告事項)会長は会員大会において会務を報告する。 第8章 学部・学科同窓会、地域・各種ソィア会(設立条件)会員は、別途定める細則に基づき、学部・学科同窓会、地域・各種ソフィア会を設立することができる。 (登録団体としての承認)地域・各種ソフィア会が本会の登録団体となるためには、組織委員会の推薦により、常任委員会の議を経て、全国代議員会の承認を必要とする。2. 学部や学科の同窓会が本会の学部・学科同窓会として認められるためには、常任委員会の議を経て、全国代議員会の承認を必要とする。すでに各種ソフィア会として登録ずみの学部や学科の同窓会が、学部・学科同窓会に移行する場合は、常任委員会の承認で足りる。(登録団体への協力)本会は、別途細則により、登録団体の運営につい第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条て協力することができる。第9章 資産及び会計(資 金)本会の運営に必要な資金は次の収入でまかなう。①同窓会積立金(終身会費)②維持会費(任意)③上智学院預け金利息④受取利息⑤寄付金品⑥その他収入 (資 産)本会はその運営に必要な現金および預金以外の資産を持つことができる。 (上智学院預け金)同窓会積立金(終身会費)は、学校法人上智学院に保管、出納を委託し、定期的に財務委員長の指名する財務委員が管理状況を記録して、会長ならびに常任委員会に報告する。(寄付金品等)寄付金品の収入があった場合には、あらかじめ寄付者による使途指定のあるものは、その指定に従う。 (予 算)事業計画書と収支予算書は毎事業年度開始前に、会長の指示により財務委員会で作成した案に基づき常任委員会で決定し、全国代議員会の承認を得なければならない。 (決 算)収支決算書、貸借対照表は、事業報告書とともに、毎事業年度終了後2カ月以内に会長の指示に基づき財務委員会で作成した案に、監事の意見を付したものについて全国代議員会の承認を得なければならない。(事業年度)事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。 第10章 事務局(職 務)事務局は本会の事務を執行し、処理する。(事務局長・主事・事務局職員)事務局に事務局長または事務の管理を司る主事、事務局職員若干名を置くことができる。事務局長・主事は、原則として会長の任命による。事務局長・主事は事務局を統括する。 附 則1.この会則の施行にかかわる細則は常任委員会で別に定め、全国代議員会に報告する。2.この会則は2014(平成26年)10月18日から施行する。
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