ソフィア会ハンドブック 2015-2016
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33第10条第11条第12条第13条第14条第15条2. 常任委員は、細則の定めるところにより、自薦・他薦を含めて代議員の中から会長と副会長が協議の上指名し、会長が任命する。会長は、常任委員を任命したときは、その直後の全国代議員会において報告する。3. 専門委員は、常任委員会の推薦により会長が任命する。 (役員等の任期)会長、副会長、監事、代議員、常任委員、専門委員の任期は就任後3年目の春季全国代議員会までとし、それぞれ再任を妨げない。ただし、会長の任期は連続する場合最大2期までとするが、連続しない場合は再任を妨げない。 (役員等の補充または増員)役員等に欠員があるとき、もしくは第7条の範囲内で増員が必要と会長が判断したときは、これを補充または増員することができる。2. 補充または増員役員等の選任は別途定める細則による。3. 補充または増員役員等の任期は他の在任の役員等の残存任期と同一とする。 第5章 全国代議員会(全国代議員会の構成および常設委員会)代議員は、本会の最高議決機関である全国代議員会を組織する。2.全国代議員会に、常設委員会として役員選考委員会および被顕彰者選考委員会を設置する。3.役員選考委員会は、第9条1項および全国代議員会により定められる「役員選考委員会規程」に基づき、会長、副会長、監事および代議員候補者を選考する。4.被顕彰者選考委員会は、全国代議員会により定められる「上智大学ソフィア会貢献者に対する顕彰規程」に基づき、被顕彰候補者を選考する。(定例全国代議員会の招集)定例全国代議員会は、春季と秋季の年2回とし、会長がこれを招集する。2. 全国代議員会の招集は、開催日の10日前までに、日時、場所、議題を記した書面を代議員に送付することによりなされる。ただし、この通知は、電子メールの送付もしくは本会の会報・ホームページ等に掲載することで、それに代えることができる。 (臨時全国代議員会)会長が必要と認めたときは、常任委員会の議を経て、臨時全国代議員会を開くことができる。2. 代議員の3分のl以上の署名に基づく書面による請求があつたときは、会長は臨時全国代議員会を招集しなければならない。(全国代議員会の決議、承認事項)第16条第17条第18条全国代議員会は次の事項を決議または承認する。①会長、副会長、代議員および監事の承認。ただし、本会に登録された地域・各種ソフィア会を代表する代議員はこの限りではない。②会則の変更③特別名誉会員並びに名誉会員の承認④会員の除名⑤事業計画書、事業報告書、収支予算書、収支決算書、貸借対照表の承認⑥学部・学科同窓会および地域・各種ソフィア会の登録の承認またはその解除⑦常設委員会の設置または廃止⑧常設委員会に関する規程の制定および改廃⑨常設委員会委員の選出⑩その他本会の運営に関する重要事項(議長と決議方法等)全国代議員会の議長は、会長が務める。会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長の順序に従いこれにあたる。2. 全国代議員会には、代議員の過半数が出席しなければならない。 3. 書面または電磁的方法によって投票した者ならびに同方法によって議長に議決権行使を一任した者は、出席者とみなす。4. 全国代議員会の決議は出席代議員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。5. 監事は全国代議員会で意見を述べることができる。6. 会員はオブザーバーとして全国代議員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権は有しない。(議事録の作成と議事の報告、通知)全国代議員会の議事については、議事録を作成する。議事録は、議長が指名した常任委員が作成し、議長および出席代議員2名以上が内容を確認のうえ署名捺印して保管する。2. 全国代議員会の議事は、会報・ホームページ等で会員に通知するとともに会員大会で報告しなければならない。第6章 委員会(常任委員会)会長は原則として毎月1回、常任委員会を招集する。2. 常任委員会は会長、副会長、常任委員で構成する。3. 常任委員会の議長、決議は第16条に準ずる。4. 監事は常任委員会に出席し、意見を述べることができる。5. 常任委員会の議長は、会長直属の諮問機関を設けることができる。6. 常任委員会の議長は、会員に限定することなく必要と認めた者の常任委員会への出席と発言を許すことができる。7. 常任委員会は次の事項を審議し、決議し、執行

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