ソフィア会ハンドブック 上智大学創立100周年記念号 2013-2014
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「上智大学ソフィア会会則」1986年(昭和61年) 5月25日制定1993年(平成5年) 5月30日改定1996年(平成8年) 5月26日改定2004年(平成16年) 5月30日改定2008年(平成20年) 5月25日改定2009年(平成21年) 5月31日改定2010年(平成22年) 5月30日改定2010年(平成22年) 10月16日改定2011年(平成23年) 5月21日改定2013年(平成25年) 5月18日改定第1章 総 則(名 称)本会は、上智大学の同窓会で上智大学ソフィア会(Sophia University Alumni Association)という。(事務局) 本会の事務局は、東京都千代田区紀尾井町7-1上智大学内に置く。第2章 目的及び事業(目 的)本会は、会員相互の親睦を深めること、および上智大学(以下「母校」という)の使命達成と発展に貢献することを目的とする。(事 業)前条の目的を達成するため、次の事業を行う。①会報・ホームページ等による情報発信②会員情報の管理③母校が行う事業に対する協力④在校生に対する精神的、物質的援助⑤その他目的達成のために必要な事業 第3章 会 員(会員の構成)本会は正会員、名誉会員、特別名誉会員、客員および準会員で構成する。正会員は、①母校の学部、大学院、専門部を卒業した者および国際部、留学生別科、予科を修了した者。  ②母校の学部、大学院、専門部または国際部、留学生別科、予科のいずれかに在籍した実績があり本会への入会を希望し、全国代議員会の承認を得た者。③2011年5月21日現在の聖母大学同窓会員のうち、本会への入会を希望する者および同日現在聖母大学に在籍する者で、同大学を卒業する時点で本会への入会を希望する者。ただし、現在の同大学在籍者が全て卒業した時点で、本規定は効力を失う。2.名誉会員は、①母校の学長、学長経験者、上智学院理事長、理事長経験者。②母校および本会のために功労があった者で、常任委員会の推薦により、全国代議員会の承認を得た者。3.特別名誉会員は、名誉会員で、本会のために特別の功労があった者で、常任委員会の推薦により、全国代議員会の承認を得た者。4.客員は、母校の教職員、教職員経験者で常任委員会の承認を得た者。5.準会員は、母校の学部、大学院に学生として在籍する者。(会員の除名)会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の秩序を乱したときは、全国代議員会の決議により除名することができる。第4章 役員及び監事本会に次の役員と監事を置く。①会 長 1名②副会長 5名以内③監 事 2名以上3名以内④代議員 人数は細則による⑤常任委員 15名以内⑥専門委員 人数は細則による(役員等の職務)会長は本会を代表し、会務を統括する。2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の指名した順序により、会長の職務を代行する。ただし、会長が事故のため復帰の見込みがない場合または辞任した場合には、当該会長の残存任期に拘わらず、選考に必要な相当期間経過後に開催される全国代議員会で会長が選任されるまで副会長が会長代行を務める。その際の会長の任期は第11条3項に準ずる。3.監事は業務および会計を監査する。4.代議員は全国代議員会を組織し、会則に定める事項を決議または承認する。5.常任委員は常任委員会を組織し、通常の会務を執行する。6.専門委員は各専門委員会を組織し、別途定める細則に従い会務を執行する。(役員等の選任)第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条36

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